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  ニュース     2021/01/12 20:56

シンガポール:企業内転勤の赴任者、通常のEP保持者との違い明確化 無料記事

 シンガポール人材開発省は、多国籍企業における企業内転勤でシンガポールに赴任したエンプロイメントパス(EP)の就労者と、通常のEP所持者との線引きを明確にした。

 EP所持者は家族を扶養家族査証(ビザ)でシンガポールに呼び寄せることができるが、同省は昨年11月から企業内転勤者に対し、扶養家族査証あるいは長期滞在査証を使い家族を呼び寄せることはできないと通知している。

 企業内転勤者はEPが取り消された場合、通常のEP所持者と異なり、新たな職探しのため一定期間シンガポールにとどまることを認められない。

 企業内転勤でシンガポールに赴任する場合もEP認可の要件が適用されるが、雇用する企業はEP申請に際し、シンガポール人の雇用優先をうたった「公正な考慮の枠組み(FCF)」を免除される。このため審査が短期間で済む。

 例外として、シンガポールが自由貿易協定を締結しているインド、豪州の場合、協定に許容条項があり、企業内転勤の社員も家族呼び寄せを申請できる。

 FCFでは、企業はEP申請に先立ち、国民のみ利用できる政府の求職サイトに28日間、求人募集を掲載しなければならず、シンガポール人を優先して雇用することを求められる。

 人材仲介業、ピープルワイド・コンサルティングのリョン代表は「企業内転勤者は特定の業務を終えたら出国すべき短期滞在の存在、というのが人材省の意図」とコメントした。

(提供:AsiaX http://www.asiax.biz


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