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  ニュース     2019/04/09 22:59

タイ:改正労働保護法が来月施行、従業員の権利拡大へ 無料記事

 改正労働者保護法(第7号)の施行日が来月5日に決まった。勤続年数が長い従業員の解雇手当が増額されるなど、旧法よりも従業員に有利な内容となっている。6日付バンコクポストが伝えた。
 昨年12月に法案が暫定国会を通過し、今月5日の官報に記載された。解雇の際に支払う解雇金に関する条項では、新たに勤続20年以上の従業員への支払額が定められ、給与400日分となった。旧法では「勤続10年以上で300日分」と定められていた。
 また、会社が買収などで他社と統合された場合、改正法では従業員がこれまでの権利を維持できることになる。旧法では新会社が権利内容を変更し、従業員がそれを不服として元の権利を要求する場合、従業員は法的措置を取る必要があった。
 ほか、残業代が支払われない場合に要求できる金利が、旧法の年利7.5%から年率15.0%に引き上げられる。育児休業はこれまでの90日から98日に増え、法改正後は出生前検診で休む場合も育休を使えるようになる。


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